2.(余熱利用の)温水プール設置計画に参加せよ!
(1)中間処理施設建設地について |
| 《質 問》 |
中間処理施設建設地は確定したか。その位置はどこか。成田市との間で覚書等は取りかわしたか。 |
| 《回 答》 |
市長
建設地は、成田市の既存清掃工場がある隣接地を候補地とし現在、成田市にて、その既存清掃工場を作った際の周辺地区との約束事、懸案事項の整理を含め、地元との協議を行っているところです。
覚書などは、成田市と地元の協議や今後の検討内容の整理が整っていないため、取り交わしていません。 |
| 《質 問》 |
先の他の議員の一般質問の中でもこの問題が取り上げられておりましたけれども、まだその設置場所についてはきちんとした確定はしていないというご回答だったと思うのです。成田市では今、市議会も開催中でございますが、成田市長は、一般質問ないしは新清掃工場特別委員会が9日に開かれますけれども、その席上において一、二年の遅れを表明する予定だと聞いております。そういう連絡が富里市の方に来ているのかどうか、まずお尋ねしたいと思います。
富里市にとってはこの一、二年の遅れというものは、この中間処理施設だけではなく最終処分場にも大きな影響を及ぼすことと思いますので、そういう連絡があった場合にどのように対応するのかということです。その一、二年ということも、これはかなり希望的観測が入っているのではないかと私は思うのですけれども、もしそれ以上遅れるようなことになった場合、当市としてどのように具体的に対応していくのか。例えば富里市に新清掃工場―成田市はそういう言葉を使います。私どもは中間処理施設と言っているわけですけれども、そういうものの立地場所を富里市に持ってくるということも考えるべき時期が来るのではないかと思いますが、そういう立地の変更等についてどのように考えるかお尋ねしたいと思います。
|
| 《回 答》 |
経済環境部長
ごみ処理広域化計画の再質問にお答えいたします。
成田市長から1年遅れるという連絡があったかどうかということでございますが、当市の方には連絡はございません。
それから、最終処分場との関係でご質問がありましたけれども、最終処分場と中間処理施設というのは、ごみ行政の中ですけれども、最終処分場は富里市独自で考えておりますので、今後の中間処理との問題とは切り離して考えておりますので、ご理解していただきたいと思います。
それから、質問の中で中間処理施設が仮に遅れた場合にというような話で富里市の変更ということでございますけれども、先般、基本合意された内容で成田市の方に設置するということでございますので、変更する考えは今のところございません。 |
| (2)温水プール設置計画に参加せよ |
| 《質 問》 |
中間処理施設の設置に伴い、その余熱利用の範囲は広がりつつありますが、その中でも温水プール、入浴施設等の併設が全国的にも非常に多く見受けられます。
成田市でも新清掃工場建設に併せてこれらの施設を設置する構想を立案中と聞いております。
特に温水プールの設置は、特別な目的を除けば、中間処理施設の余熱を利用しない限り無理と言われています、
当市には、残念ながら、屋外や屋内のプール設置計画は無い、と認識しています。
本年のアテネ・オリンピックには、当市から初の水泳選手が参加しましたが、当市内での練習成果によるものではなかったのは残念でした。今村元気さんに続く水泳選手を育成するためにも、更に、市民の健康増進を推進するためにも温水プールの必要性は高まっています。
今回の成田市の温水プール設置構想に参加しない限り、児童・生徒も含む富里市民が手軽に利用できる温水プールの設置は、将来的にも殆ど絶望的と言わざるを得ないと思います。
富里市民のごみが余熱利用という形で市民に有効に活用されることになることからも、この絶好の機会を逃すことなく、成田市の温水プール計画に参加し、両市の共同事業として推進すべきと考えますが、見解を示してください。 |
| 《回 答》 |
市長
現在、両市間において、合意、決定した内容はない。また、当市は余熱利用施設の共同設置は基本的に考えていない。尚、成田市との協議の中では、共同設置する中間処理施設から発生する熱という観点から、「余熱利用施設」という協議は行っているが、「温水プール」という絞り込んだ内容の協議は、行っていない。 |
| 《質 問》 |
富里市にはプールというのは学校のプールしかありません。一般住民が使えるプールというのはないわけです。しかも、プールというのは何も夏だけ泳ぐ施設ではないわけです。要するに1年中使えるプールが一番ふさわしいわけですけれども、それを造るには多大なエネルギーを必要とします。成田市といえども、今まで温水プールを必要だという認識はされていましたけれども、重油なり灯油を焚いて温水プールなどというのはとても考えられないということで、新清掃工場の余熱が利用できる時期を待っていたというのが実態だろうと思います。
本市においても全くその状況は変わらないと思うのです。当市に新清掃工場なり中間処理施設ができればそれはあるかもしれませんが、今の状況で成田市に立地が決まれば、そういう熱源というものは富里市にはないわけですから、温水プールというのはほとんどもうできないというのが正直なところではないかと思います。
ですから、地理的には遠いのでありますけれども、自分のお金を出して造った温水プールだということで市民に自由に使っていただけるような施設として設置していただきたいと思います。今はお年寄りの方もプールで歩いたり軽く泳いだりということも含めて、いろいろな健康増進策に使われておりますから、ただ競技のためということだけではないわけです。体力づくり、それから健康づくりに非常に役立つ施設でもありますので、是非成田市と共同でやっていただきたい。
しかも、先ほども述べましたが、富里市から持ち込んだごみの焼却エネルギーが使われるわけですから、私は堂々と共同設置を申し込んでいただきたいと思います。再度お考えを聞かせていただければと思います。 |
| 《回 答》 |
経済環境部長
それから、余熱利用の件でございますけれども、現段階において具体的に余熱利用をどうしていくかという話はまだ一切ございません。ただ、議員ご指摘のように、温水プールとかいろいろな利用目的があろうかと思いますので、その辺については成田市が地元との問題点がありますので協議しているのではなかろうかと思います。
先ほど市長が答弁したように、余熱利用につきましては、当市としては飽くまでも中間処理施設内の空調設備並びに電気関係の方の利用はしていかなければいけないという主張はしておりますけれども、地元との協議の中でどういう結果が出るか分かりませんけれども、その辺については当市としては今のところ考えていないという基本的な考えで対応していきたいというふうに考えております。 |
| 《質 問》 |
それから、ごみ広域化の問題ですけれども、特に余熱利用については成田市でもきちんと計画ができるはずはないわけです。機種選定も終わっていない、立地も決まっていない中では、きちんとした計画としてはできないでしょうけれども、前々から温水プールを設置するという構想は持っていたわけでして、先ほども申し上げましたが、重油とか灯油を焚いて温泉プールというものを造ることはできない。だから余熱利用しかあり得ないということで待っていたわけですので、繰り返すようになりますけれども、当市も是非そういう構想に参加して、住民が成田市民と同じように自由に利用できるようなものにしていただきたい。これは決してぜいたくなことではないと思うのです。健康増進、それから児童・生徒の体力強化とかスポーツの向上とかいろいろな面で使えるわけですし、富里市は今乗らなくてもできますよというのであればともかく、それはあり得ないわけですから、是非この機会を逃すことなく、共同で設置するということを提案していただきたいと思います。 |
| 《回 答》 |
経済環境部長
余熱利用における温水プールの件でございますが、成田市が構想として持っていたかどうかというのは私の方ではまだ把握しておりませんけれども、先ほども申し上げましたとおり、まだ余熱利用という観点から内部的には協議されておりませんので、現時点では何とも申し上げることはできません。ご理解のほどをお願いしたいと思います。 |
(参考)富里市内のプール設置状況
1.小・中学校
| 学 校 名 |
設置時期 |
幅
(m) |
長さ
(m) |
深さ?@
(m) |
深さ?A
(m) |
面積
(m2) |
容積
(m3) |
| 富里小学校 |
1979.8頃 |
15.0 |
25.0 |
0.8 |
1.05 |
375.0 |
346.88 |
| 富里第一小学校 |
1983.8.1 |
15.0 |
25.0 |
0.9 |
1.15 |
375.0 |
384.38 |
| 富里南小学校 |
1978.9.10頃 |
15.0 |
25.0 |
0.8 |
1.05 |
375.0 |
346.88 |
| 浩養小学校 |
1984.7.25 |
15.0 |
25.0 |
0.9 |
1.15 |
375.0 |
384.38 |
| 洗心小学校 |
1985.8.10 |
15.0 |
25.0 |
0.9 |
1.15 |
375.0 |
384.38 |
| 日吉台小学校 |
1980.8.11 |
13.0 |
25.0 |
0.9 |
1.15 |
325.0 |
333.13 |
| 1980.9.10頃 |
6.4 |
10.0 |
0.6 |
0.75 |
64.0 |
43.20 |
| 根木名小学校 |
1984.7.25 |
15.0 |
25.0 |
0.9 |
1.15 |
375.0 |
384.38 |
| 七栄小学校 |
1994.2.26 |
15.0 |
25.0 |
0.9 |
1.15 |
375.0 |
384.38 |
| 富里中学校 |
1978.4.1 |
15.0 |
25.0 |
0.95 |
1.25 |
375.0 |
412.50 |
| 富里北中学校 |
1986.8.30 |
15.0 |
25.0 |
1.3 |
1.55 |
375.0 |
534.38 |
| 富里南中学校 |
1987.3.31 |
15.0 |
25.0 |
1.3 |
1.55 |
375.0 |
534.38 |
2.民 間 (有料)
| 理・運営会社 |
|
幅
(m) |
長さ
(m) |
深さ?@
(m) |
深さ?A
(m) |
ラディソンホテル
成田エアポート |
屋 内 |
8.0 |
20.0 |
1.1 |
1.2 |
| 屋 外* |
10.0 |
25.0 |
1.2 |
2.5 |
| 成田中央公園スカイハイツ |
屋 外** |
*** |
*** |
*** |
*** |
利用可能期間:*7/1~8/31 **16年営業せず ***回答待ち
(注)深さ?@:最も浅い深さ 深さ?A:最も深い深さ
|
3.教育関係施設の諸問題について
(1)教育施設等の耐震対策 |
| 《質 問》 |
文部科学省の教育施設等に関する耐震調査及び耐震対策工事の指針はどのようになっているか。 |
| 《回 答》 |
教育長
文部科学省では、平成15年7月に「学校施設耐震化推進指針」が策定され、学校施設の耐震化に係る基本的な考え方や耐震診断等の結果による耐震化事業の緊急度の判定方法などをはじめとする耐震化推進計画の策定手法及び留意点が示されています。
この中では、学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習、生活の場であることから、安全で豊かな環境を確保することが必要不可欠であり、地震発生時において、児童生徒等の人命を守ると共に、被災後の教育活動等の早期再開を可能とするため、施設や設備の損傷を最小限にとどめることなど、十分な耐震性能を持たせて学校施設を整備することが重要であるとし、さらに、地震等の災害発生時には地域住民の応急的な避難場所としての役割も果たすことが求められるため、地震や余震発生時に、児童生徒、避難住民等の避難場所としての機能も十分に果たすよう整備することも重要であるとしています。
また、そのためには、耐震診断又は耐力度調査を早急に実施することにより、個々の学校施設の耐震性能を的確に把握した上で、危険度の大きいものから優先的に改築や耐震補強といった耐震化事業を実施していくことが重要であると示されています。 |
| 《質 問》 |
上記指針に対する当市の対応策を具体的に提示して下さい。 |
| 《回 答》 |
教育長
教育委員会としては、学校施設の耐震化の重要性及び緊急性については十分認識しており、今後、耐震性能の向上を積極的に図っていく必要があると考えています。 |
| 《質 問》 |
この度の「新潟県中越地震」の経験から教育施設の耐震対策のあり方や教育施設内に備えるべき設備等をどのように考えているか、そしてその考えをどのように活かしていくのか。 |
| 《回 答》 |
教育長
また、本年10月に発生した新潟県中越地震においては、発生日時が学校就業日外であったため、幸いにも学校での人的被害は無かったものの、家屋の倒壊、交通網の麻痺、ライフラインの機能停止などの多大な被害を及ぼし、非難住民もピーク時には10万人を超え、学校施設が避難所としての役割を果たすことの重要性についても再認識しました。
今後の方針として、文部科学省からの指針を踏まえ、耐震性能に不安があるとされている昭和56年以前の旧耐震基準により設計し建築された建物を対象として、耐震診断又は耐力度調査を早期に実施し、耐震化推進計画の策定に努めていきたいと考えています。 |
| 《質 問》 |
今、お答えいただきましたように、平成15年7月に文部科学省がそういう推進計画を立てたわけですけれども、そこで述べられていることは、ご回答をいただきましたが、まずは耐震調査をできるだけ早くやって、それに基づいて耐震工事をやりなさい。その報告書の中にも述べられているわけですけれども、本格的な耐震調査をやれば、コンクリートの抜き取りなどをやれば数百万円かかる、それを全校にやれというのは文部科学省といえども言えなかったと思うのです。それで、簡易的な耐震調査を全校にわたってやりなさいと。これは図面による耐震調査でございます。それをやった上で耐震工事を進めなさいというのが基本的な考え方かと思います。
ですから、当市においても、1校当たり数百万円の費用をかけて耐震調査をやるというのは極めて負担が重いことだと思いますけれども、まずどこから耐震工事をやるかを決めるにも、極めて相対的な問題ですが、耐震調査の結果その中で早期にやるべき施設を見つけて、そこから着手しないといけないのではないか。古い順にやるというのでは必ずしも妥当なものではないと思います。新しくできても、例えば昭和57年以降できたものだから大丈夫だという保証は何もないわけです。
前にも学校施設の建設のときに、某調査とかという会社の設計はどうだこうだという問題が議論されたこともあるかと思いますけれども、結局、悪い言葉で言えば手抜き工事をされていれば、幾ら新しい校舎・施設といえども本当に安全であるという保証は何もないわけですから、全校にわたって、もっと言えば公共施設全般にわたってそういう耐震調査をやって、その中で問題があると。その問題もいろいろな程度の差があるかと思いますけれども、厳しいところからやるというのが本筋ではないかと思います。
そういう意味では、教育委員会の方で計画をお作りになっているという話もあったかと思いますが、そういう計画に基づいて是非、できれば全学校施設にわたって耐震調査をやっていただきたい。その上で耐震工事をやっていただきたいと思います。大地震が来た場合、こちらの希望どおりに、新しいところが安全だといってそこを避けてくれるわけではないわけです。どこで起きるか分からないし、今言いましたように新しいから完全だという保証もない以上、全施設にわたってそういうことをやっていただきたいと思います。
|
| 《回 答》 |
教育次長
まず第1点目の耐震の調査の件でございますが、私ども教育委員会といたしましては、昭和57年以前に建築された学校がございます。まずこの学校を最優先で調査していきたいという考えでございます。この中で既に耐震補強を実施した校舎もございます。また大規模改造等を行った校舎もございますが、いまだ調査をしていない校舎がございますので、まずは昭和56年以前の建物を最優先に調査をするということで今後も進めてまいりたいというふうに考えております。 |
| 《質 問》 |
それから、この耐震調査とか耐震工事に対する国や県の補助金は今どうなっているのかお尋ねしたいと思います。永久に何年かかっても補助金がついているよというのであれば構いませんけれども、時限的な補助金規定になっているのであれば、そういうものを活用しない手はないと思うのですね。ですから、やる必要のある調査ないし工事については、そういう補助金等の活用を十分念頭に置いてやっていただきたいと思います。
それから、市の方の対応として考えたいのは、やはり住民の安全を守るというのは行政の最重要課題と思うのです。そういう観点からいえば、そういう耐震調査とか耐震工事の実施計画というのはトリプルAであるべきではないかと思います。前の質問者の回答では、そういうものにも入っていないというお話でしたけれども、是非教育委員会のまとめた計画に基づいてトリプルAに格上げして実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
|
| 《回 答》 |
教育次長
国・県の補助金ということでございますが、耐震調査につきましての助成制度は現在ございません。 |
| 《回 答》 |
総務部長
私からは、教育関係施設の耐震調査の実施計画におけるランク付けの件にお答えをさせていただきます。
昨日も答弁をさせていただきましたけれども、教育関係施設の耐震対策の必要性につきましては認識をしております。平成17年度は困難でございますが、早期の財源措置について検討してまいりたいと考えております。
ご指摘のランク付けの問題につきましては、現行のダブルAあるいはAの格付けの事業につきましてもすべて財源措置可能なわけではない状況にございます中で、耐震関係のことにつきましての実施計画の位置付けにつきましては、今後の策定作業の中で検討してまいりたいというふうに考えております。 |
| 《質 問》 |
多分、文部科学省の決定した目標というものは、市町村の計画は、2005年度までに診断を必要とする建物について85パーセントの診断実施率を目指すというふうになっていると思うのです。2005年といいますと来年度でございます。来年度までに診断を必要とする85パーセントということですから、先ほど言いましたように、コンクリートの抜き取りのような耐震調査をやるとなったら莫大な金と時間を要して、2005年までに85パーセントの目標などは達成できないのではないかと思います。
ですから、先ほどちょっと申し上げましたように、すべての対象施設の耐震調査をやるには、コンクリートの抜き取りでできれば結構ですけれども、それはどう考えても無理な話のわけですから、設計図面でまずやる簡易型の耐震調査ですべての対象建物についてやり、その中で特に必要とされるものについてコンクリートの抜き取りとか、そういう本格的な耐震調査をやるべきではないかと思います。
1校耐震調査をやったからほかはどうか。何かあれば1校だけに避難するわけではありませんで、住民としては決められた避難場所に行くわけですから、そこが本当に安全なのかどうかということを確認できなければ、中越の地震でも結局、建物の中に入らないで自動車の中で過ごす住民が数多くいたわけです。その結果が、エコノミー症候群とか精神的な問題を抱えて、かなり苦労なさったわけです。そういうことを考えれば、この建物は安全だ、入ってくれと言えるようなことをやっておかないといけないのではないかと思います。
ですから、繰り返すようですけれども、まず対象施設については1校だけやるとかそういうことではなくて、全面的にできる方法でまずスクリーニングするのが妥当ではないかと私は思います。そのようなやり方で、避難命令が出たときに又は退避勧告が出たときに、住民が安心してそこに行けるようにしていただきたいと思いますので、再度ご検討いただきたいと思います。
|
| 《回 答》 |
教育次長
まず、耐震診断の関係でございますけれども、昭和57年に開校した富里第一小学校については築後22年ということでございます。昭和56年以前の建物については経過が36年から26年ということで、非常に経過年数の高い学校がございます。そのようなことから耐震診断方法につきましては、簡易的実施診断ではなくて耐震補強工事が可能な二次診断、より精度の高い二次診断を実施してまいりたいというふうに考えております。 |
〔参考〕
学校施設耐震化推進指針(平成15年7月) 文部科学省
第1章 学校施設の耐震化に関する基本的な考え方
1.学校施設の耐震化の必要性
|
| (1) |
児童生徒等の安全確保及び教育活動等の早期再開
地震発生時においては、児童生徒等の人命を守るとともに、被災後の教育活動等の早期再開を可能とするため、主説や設備の損傷を最小限にとどめることなど、十分な耐震性能をもたせて学校施設を整備することが重要である。 |
| (2) |
非常災害発生時の地域住民の応急的な避難場所
学校施設は、地震等の災害発生時には地域住民の応急的な避難場所としての役割も果たすことが求められる。このため、地震や余震発生時に、児童生徒、非難住民等の避難場所として必要となる機能も十分果たすよう整備することが重要である。 |
| (3) |
学校施設としてふさわしい耐震性能目標の設定
学校施設の新増設、改築、耐震補強といったすべての整備に共通して、重要度係数の採用や設計地震力の割増など、十分な耐震性能を確保する設計を行うことが重要である。 |
| 2.既存学校施設の耐震化推進に係る基本方針 |
| (1) |
倒壊又は大破する恐れのある学校施設の優先的な耐震化対策
耐震化優先度調査及びそれに基づく耐震診断又は耐力度調査を早急に実施することにより、個々の学校施設の耐震性能を的確に把握した上で、当該地域に予測される地震動の大きさも考慮し、倒壊又は大破する恐れのある危険度の大きいものから優先的に改築や耐震補強といった耐震化事業を実施していくことが重要である。 |
| (2) |
学校施設の特性に適合する耐震診断の早期実施
耐震診断の基準としては、各々の学校施設の特性に適合したものを選択することが重要である。
鉄筋コンクリート造の校舎は、一般的には、「2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」(日本建築防災協会)における第2次診断によることが適切である。ただし、建物の構造特性によっては、第3次診断も併用することや第1次診断により耐震性能を簡略的に評価することも考えられる。
また、屋内運動場の耐震診断の基準は、「屋内運動場等の耐震性能診断基準(平成8年版)」(文部科学省)によることが適切である。 |
| (3) |
耐震診断結果や耐震化推進計画の公表
学校施設の耐震化の重要性及び緊急性について、行政関係者、教職員、保護者、地域住民等の関係者間で理解を促進していくことが重要である。
このためには、地方公共団体等の学校施設設置者は、所管の学校施設の耐震化優先度調査や耐震診断の結果、並びに耐震化推進計画を策定した場合はその内容及び検討経緯等について、学校関係者に対し公表した上で、耐震化事業の緊急度等について幅広い合意を形成していくことが重要である。 |
| (4) |
学校施設の非構造部材等の耐震点検や耐震化対策実施
学校施設設置者は、屋内運動場や校舎等の天井材、電気・機械設備機器、外壁や内壁等のいわゆる非構造部材等についても早急に耐震点検を行い十分な耐震化対策を講じることが重要である。 |
| (5) |
学校施設の質的向上と耐震化の推進
学校施設設置者は、学校施設の耐震化を推進する場合、「学校施設整備指針」を踏まえ、学校施設の質的向上に係る課題についても併せて十分に検討し、学校施設として総合的な整備計画を企画・立案スリことが望ましい。 |
| (6) |
耐震化推進計画の早期策定
学校施設設置者は、新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築された学校施設について、耐震化優先度調査、耐震診断、改築、耐震補強その他の耐震化に係る施策を順次推進していく必要がある。
このためには、耐震化に関する個別事業の緊急度や年次計画等を内容とした耐震化推進計画を早急に策定するなど、計画的に学校施設の耐震化を推進していくことが重要である。 |

|
| (2)教職員住宅の現状と跡地利用計画 |
| 《質 問》 |
教職員住宅は、現在、どのようになっているか。 |
| 《回 答》 |
教育長
平成11年8月25日に行われた教育委員会議の席上で、教職員住宅の廃止が決定された。その後、平成13年1月に住宅2棟の内第1号棟が買いたい撤去され、現在は第2号棟が現存している。入居状況は、現在教職員の入居者はいないが、一時的な仮住居として1室貸与している。 |
| 《質 問》 |
当初の撤去計画の内容と変更になった理由はなにか。 |
| 《回 答》 |
教育長
廃止が決定した時点では、まだ教職員の入居者がいた関係もあり、具体的な撤去計画は策定されていなかった。
しかし、平成13年8月に、撤去された第1号棟の跡地に、郷土資料の収蔵庫が建設されました。 |
| 《質 問》 |
今後の撤去予定とその跡地利用計画はどうなっているか。 |
| 《回 答》 |
教育長
第2号棟についても、管理上の問題もあるので、なるべく早い時期に解体撤去したいと考えています。
なお、跡地利用計画は、教職員住宅の土地が市管理となっているので、今後協議検討されることになると思います。 |
| 《質 問》 |
現在、教職員でない方がお住まいだということですけれども、なぜ教職員住宅に教職員以外の住民の方がお住まいになり得たのでしょうか。私は非常に不思議に思うのです。教職員住宅に一般の人が入れるのであれば、それなりのいろいろな変更なり対応があってしかるべきではないか。要するに、空いているから使いますよというのであれば、透明性とか公平性の観点から入居を希望する人の基準を設けて募集するなり、そういうことをやった上で入居させるべきではなかったかと思いますけれども、いかがでしょうか。
それから、当然、前には撤去計画があって予算もついたというのでしょうか、そういうような状態になったにもかかわらず変更になってしまいました。非常に残念だと思うのですけれども、それは今お住まいの方がいるからそういうことになったのかどうか。もしそういうことであれば、その人がどういう方か私は知りませんけれども、何らかの説明をしてできるだけ早くそこから退去していただいて、当初の計画どおり撤去していただきたいと思いますし、当然その跡地利用についても具体的に進めていただきたいと思います。いかがでしょうか。
|
| 《回 答》 |
教育次長
教職員住宅についてでございますが、これは先ほど教育長の方から経緯等もご答弁申し上げたところでございますが、教育委員会としては平成11年に、教職員住宅としての使命は終了したというようなことで廃止を決定したところでございます。そして平成13年に第1号棟を解体したわけですが、その年に一時的な仮住居ということで1家族の方が入居された経緯がございます。また、その時1人の先生の家族がまだ入居していたわけですが、ほどなく転居している状況でございます。
そのようなことから、私どもも跡地の利用の問題もございますので、また建物の管理の問題もございますので、入居者に対して転居のお願いをしているところでございますが、現在に至っているような状況でございます。そのようなことから、来年4月を目安に転居していただきたいということで現在お願いをしているところでございます。
|
| 《質 問》 |
確かこの教職員住宅に教職員ではない方が入居したのは前市長の時代であったと私は思います。その市長判断が正しかったかどうかというのはもう皆さんご存じのとおりだと思うのですね。決してそれが正しい判断であったと思う方はおられないのではないかと私は思いますけれども、そうであれば、新市長になってそういうものを是正する必要があるのではないか。それが正しいんだと、間違っていない判断であったというのであれば別ですけれども、そうでないのであればそれを是正する措置を早急に行うべきではないかと私は思います。
先ほどの回答では、早い時期にできるだけ転居をお願いするということですけれども、是非そういう間違った判断に対しては是正措置を早期にやっていただきたい。
それから、一つ確認ですけれども、現在ある建物は教職員住宅と呼んでいいのか、それとも、先ほど廃止をしたというお話ですのでもう教職員住宅ではなくて一般の市営住宅というのですか、教育委員会の管理から離れた建物なのか、その辺を教えていただきたいと思います。
|
| 《回 答》 |
教育次長
先ほど申し上げましたように教職員住宅としての使命を終了したということで、現在は教職員住宅としての位置付けはございません。教育委員会が管理をしている建物ということでよろしいかと思います。
それから、現在入居されている方につきましては、今までも再三お願いをしてきている経緯がございますが、早期に転居していただけるようにこれからも教育委員会として努力していきたいと、このように考えております。 |
| (3)小・中学校敷地内での「テキヤ」の商行為について |
| 《質 問》 |
市内小・中学校敷地内での「テキヤ」の商行為の現状と経緯について示してください。 |
| 《回 答》 |
教育長
本年度の市内小中学校での「テキヤ」の商行為は、6校で行われており、ともに運動会の日に合わせた出店です。
基本的に学校では、敷地外での出店を指導していますが、うち3校では周辺の道路事情などにより、学校敷地内の行事に支障のない場所での出店があった。このような商行為は、以前からの慣習によるものと認識しています。 |
| 《質 問》 |
市内小・中学校敷地内での「テキヤ」の商行為に関する許可基準、許可手続き等はどなっているか。今後もこれらを続けていくのか。 |
| 《回 答》 |
教育長
特に明確な規定はない。出店にあたっては、学校に対して、口頭による出店の申し入れがあるようです。
今後については、「テキヤ」による商行為が学校行事に対して支障をきたすようなことがあった場合には、ただちに是正等必要な措置を講じていきたいと考えています。 |
| 《質 問》 |
本年の『日吉台夏祭り』開催時に日吉台小学校敷地内で「テキヤ」が出店していた、との住民からの写真入りの葉書を受け取りました。
A.敷地内での出店は、本年が初めてだと思いますが、どのような経緯で「テキヤ」が出店出来たのか。
B.今後も出店を認めるのかそれとも認めないのか。認める場合、その理由は何か。
|
| 《回 答》 |
教育長
A.使用の許可は「日吉台夏祭り実行委員会」に対して、「日吉台夏祭り」に使用する目的で許可しています。従って、「テキヤ」の出店については、あくまでも主催者の判断による ものと思われます。
B.今後については、地域住民からの色々なご意見もあるとのことですので、次回も同様の申請があった場合には、十分地域で話し合っていただき、地域の方々が楽しく参加できるような地域行事になるように、申し添えたいと考えています。
|
| 《質 問》 |
私は何もテキ屋がうんぬんと言っているわけではございませんけれども、私が富里市に移ってきて、富中での夏祭りとかスイカまつりとか、そういうところを見たときに、出店しているテキ屋の数が非常に多いことに驚きました。私も横浜市の保土ケ谷区、金沢区、旧戸塚区と住んでおりましたけれども、学校施設の中でテキ屋を見ることはありませんでした。そういうことから、なぜ学校にこんなに沢山のテキ屋が入っていて、地元の商店街の人がいないということが最初の驚きでした。
それが今回、日吉台の夏祭りでも、前からテキ屋を入れる・入れないという話はあったかとは思いますが、現実に今年から学校の敷地内で何軒かのテキ屋が入りました。住民の方から、これは氏名・住所がないんですけれども、こういう写真入りのはがきが私のところにも来ました。これを見ると、「テキ屋がとうとう入った日吉台夏祭り、こんな住民無視の夏祭りには参加しない。自治会長に強く抗議しよう。怒る日吉台住民より」というものが参りました。やはり日吉台の住民の中にもそういう考えを持っている方がおられるのだなということは再認識させていただきました。
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| 《回 答》 |
教育次長
夏祭り等のいわゆるテキ屋の出店の関係でございますが、ご承知のように、富里のふるさと祭りは富里中学校の校庭を使用しております。多くの市民の方が参加をしており、またたくさんのお店が出店をしている状況でございます。これについても実行委員会の方で運営あるいはその管理をしているところでございますので、実行委員会の中で適正な運営をしていただければそれでよろしいのではないかというふうに思っております。
そのようなことから日吉台の地域の夏祭りにつきましても、地域の住民が参加する一つのイベントになっております。コミュニケーションの場としても大きな成果があるのではないかというふうに思っておりますので、私どもとしては実行委員会からの申請に基づき、学校そして教育委員会も許可をしているところでございます。
そのような幾つかのご意見が出てきているようでございますので、実行委員会の中で十分協議をしていただいて、適正な運営をしていただければ、それでよろしいのではないかというふうにも考えおります。以上でございます。
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〔参考〕「学校施設の利用」に関する法律等
| 1.学校教育法 第85条2 |
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学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。 |
| 2.社会教育法 第44条 |
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学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するよう努めなければならない。 |
| 3.スポーツ振興法 第13条 |
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国及び地方公共団体は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。 |
| 4.富里市立小学校及び中学校管理規則 第32条 |
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学校教育法第85条の規定により、施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は教育委員会が別に定める。 |
| 5.(富里市)学校施設の利用に関する規則 〔学校施設の利用〕 第2条 |
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教育委員会は、学校教育上支障がないと認める限りその施設を社会教育その他公共のための利用に供することが出来る。 |
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⇒ 2 営利を目的とすると認められるもの、及び施設損傷の
おそれありと認められるものについては許可しない。 |
| 〔学校施設利用の許可〕 |
| 第3条 |
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学校の施設を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。 |
| 2 |
前項の規定により教育委員会が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。 |
| 第4条 |
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第2条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、教育委員会は、第3条の許可に関する権限を当該学校長に委任する。 |
| 2 |
学校長は、前項の規定に拘らず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。 |
(参考)テキヤとは
| 1.岩波書店 「広辞苑」第5版 |
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「てきや(的屋)」
いかがわしい品物を売る商人。やし(香具師)。
ねらいが当たれば利益を得るところから、的に矢が当たることになぞらえたものという。
一説に「やし」の「や」とてき(的)とを合せた「やてき」の倒語。
「やし(香具師)」
縁日、祭礼などの人出の多いところで見世物などを興行し、また粗製の商品などを売ることを業とする者。てきや。 |
| 2.平凡社 「世界大百科事典」 |
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「てきや」
祭礼や縁日、盛場などで商売をする大道商人。香具師(やし)ともいう。
1872年香具師という名称を停止する布告が出されたのちにできた呼称とおもわれる。一般的に〈的屋〉と表記されるが、その名称は、そのときに当たるものを仕入れて売ることから的屋をもじったとか、〈やし〉の意の〈やー的〉をひっくりかえしたことに由来するといわれている。 |
(差出人なしで郵送されてきた抗議の葉書)
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