平成15年9月 平成16年9月 平成16年12月

平成16年9月定例議会

【私の一般質問】

1.入札制度の改革を推進せよ

2.ごみ処理広域化の事業拡大と最終処分場建設

3.16年度行政改革行動計画の追加項目


1.入札制度の改革を推進せよ

 当市の建設工事等の入札は、ご存知の通り、一般競争入札、公募型指名競争入札及び指名競争入札で行われており、平成16年度発注予定工事(当初分)では、指名競争入札が、件数で約88%を占めています。

 公共工事の指名競争入札は、落札率が非常に高いこと、談合の温床になり易いシステムである等の要因から、その改革を推進している自治体が多くなって来ました。

 指名競争入札の改革としては、公募型指名競争入札(制限付一般競争入札)を採用しているケースが多く見られます。当市にも本制度はありますが、1.5億円から5億円という大型工事に限定されており、対象工事は多くはありません。

 本入札制度の改革では、多数の入札参加を可能にしていること、対象工事を0.2億円等への引き下げ、IT化の一層の促進(参加申請書、入札書等のダウンロード)、費用内訳書の提出義務づけ、入札等監視委員会の設置、更に郵便入札・電子入札の採用等など広範囲にわたって行われています。

 これらの改革を取り入れた公募型指名競争入札は、従来の指名競争入札と比較して、競争性が高まったという分析結果も発表されており、その効果を挙げています。

 当市の第2次行政改革行動計画では、「契約方法の見直し」として、「随意契約を可能な限り入札による契約に切り替える」こととし、本年度から実施することになっています。随意契約が改善されることを大いに期待していますが、前述しました通り、問題が多いと言われています指名競争入札の改革が行動計画に取り入れられていません。

そこで質問します。

質問 指名競争入札の改革にどのように取り組んでいくのか。
入札制度の改革は、首長の姿勢により決まるといわれています。市長の前向きな答弁を期待します。

回答 私が市長に就任してからの入札及び契約制度の改革の具体的な取組みとしては、

  ・建設工事適正化指導要綱の制定
  ・一般競争入札の対象を引き下げての試行的実施
  ・市ホームページによる契約情報の公表
  ・談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項制定
  ・予定価格の事前公表に係る取扱要綱の制定

これに先駆けて浩養小学校校舎改築工事における予定価格の事前公表の導入などを行ってきた。
今後とも、指名競争入札を含め、入札制度全体を見渡した中で、より良い入札制度にするための取組みを行っていきたいと考えている。

質問 公募型指名競争入札の対象工事の金額を大幅に引き下げるべきではないか。

回答 平成15年度から試行的に一般競争入札の対象金額を引き下げて実施しているので、公募型指名競争入札の対象金額の引き下げについても併せて検討したいと考えている。

質問 競争性を高めるため、指名業者(入札参加者)を多くすると共に事務負担の軽減及び迅速化のため郵便入札を導入すべきと考えますが、見解を示してください。

回答 現行の基準は、発注金額に応じて6社から12社の指名業者数としており、現状では妥当な数と判断しているが、競争性を高めるという観点からは、効果的な方策の一つと考えます。郵便入札は、入札参加者が特定できない一般競争入札に限り有効な手段と考えており、郵便入札の導入は、メリット・デメリットをよく考察したうえで判断すべきと思われます。

質問 入札書に入札金額内訳書の添付を義務付けるべきと考えますが、いかがですか。

回答 本年10月1日以降の建設工事の全ての入札において、予定価格を事前公表するものとし、それに併せて一定の金額を超えるものについては、入札金額見積内訳書の提出を義務づけました。

質問 指名業者選定審査会及び入札参加資格審査会の透明性を高めるため、専門家等の第三者を入れると共に非指名理由等を公開すべきと思います。見解を示してください。

回答 審査会は、指名業者の選定や入札参加資格を審査するものであり、ことの性    質上、公表に至る期間までの守秘義務が生じるため、審査会に第三者を加えることについては、あらゆる角度からの検証が必要ではないかと考えています。
公募型指名競争入札で指名されなかった者は説明を求めることができるもの としており、説明を求められた場合は、回答することとしています。

質問 行政改革行動計画での「契約方法の見直し」は、どのようになったのかを明らかにして下さい。

回答 第2次行政改革行動計画の経費削減の項目において、「随意契約を結んでいる継続的な業務委託を更に検証し、積極的に競争入札を実施する」ことを掲げて取り組んでいます。
 随意契約の見直しは、平成10年度から取組みを行っており、それまで随意契約を結んできた継続的な委託業務を入札に移行した結果として、費用削減の効果が図られてきています。
第2次行政改革行動計画においては、更に検証を加えることとしており、平成15年度に随意契約個々の検証を各課で行い、実行可能と判断された業務について入札を実施するものとしました。
平成15年度の実績は、3件の随意契約を入札に切り替え、結果として約31万円程度、平成16年度は8月末現在までに31件の随意契約を入札に切り替え、結果として約200万円程度の費用削減の効果があった。

以上の回答に対する再質問
質問 今、日本の入札制度の中で一番問題視されているのは、指名競争入札です。これは、全国どこでも問題にされていることは明らかなとおりです。指名競争入札が、何故そういう改革をしなければいけない対象の入札制度になったのかということは、もうご存知でしょうからあえて言いませんが、まず第一に入札者(=指名業者数)が少ないということです。それを如何に多くするか。多くしていけば、一般競争入札に近づいていくわけです。先ほどの回答の中で6社から12社と言いましたでしょうか。その程度の入札者であれば、悪い言葉かも知れませんが、談合は極めてやり易いと思います。これが20社、30社ともなれば、これはとてもではないが(談合は)できない。そうするには、やはり費用もかかれば時間もかかる。それを改善しようとしているのが、「郵便入札」です。

これは何も郵便入札だけでなくて、勿論相手に色々な条件を示したり、それから入札書等もダウンロードできるようにし、出来るだけ手を省いて入札者を増やしていこうという中での一つの方法として郵便入札が挙げられているわけです。 

それがたどり着くところは、最終的には電子入札だと思いますが、電子入札を行うまでには相当の費用がかかるいうことで、郵便入札で入札の透明性、競争性を高めていこうということでなされています。当市としても是非、指名競争入札の改革に取り組んで頂きたい。

先ほど冒頭でも申しあげましたが、入札の改革は、飽くまでも首長の姿勢によって出来る、出来ないと言われています。現実に取り組んでいる市長、町長は全国に多数おられますし、千葉県にもおります。取組みの事例は沢山ありますので、よく見ていただいて、是非とも取り組んで頂きたい。そうしないと、談合問題が起きてから取り組むというのでは、ちょっと問題が大き過ぎるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

回答 透明性、競争性のより一層の確保という観点から、提言も含めての再質問と認識しています。先ほど答弁した通り、平成15年度から試行的に一般競争入札の対象金額を引き下げて実施するということで、今回の浩養小学校についても同様ですが、そういう中で、一般競争入札に限り、提言の郵便入札等についても有効な手段かなと考えています。今後、メリット・デメリットをよく考察した上で判断して行きたいと思います。
以上の回答に対する再々質問
質問 先ほど予定価格の公表は、事前公表だとの話がありましたが、今、世間では予定価格の公表は、事前ではダメだと言われている。要するに、談合の材料を提供しているに過ぎない。即ち、入札が終わってから予定価格はいくらでしたと言うのが一般的な流れになっています。今後、予定価格を事前に公表することは、止めて頂きたいと思いますが、如何ですか。

予定価格を事前に公表することは、競争性を高めるのに良いことだとの最初の評価がありましたが、現在、当市はどのように評価しているのでしょうか。競争性を高めるための有効だと判断しているのか否かということです。

回答 予定価格の事前公表は、より競争性を高め、ひいては、より適正な入札制度ということで10月から踏み切るような判断をしたが、確かに、この予定価格の公表については、いつ公表すべきかについて評価は分かれていることも事実です。一応こういう形で踏み切ったわけですが、今後も引き続き研究課題とはさせていただきながら、より適正な入札制度の構築に向けて努力して行きたいと思っています。

【参 考】

* 指名競争入札
 「指名競争入札」とは、あらかじめ市に資格登録を行った者の内から、適当と認められる入札者を市が選定して、指名された者だけの競争により契約の相手方を選定する入札方式です。

 良質な業者を選定することにより、質の高い工事が確保できること、入札手続が簡単で入札業務が軽減できること等の長所がある反面、業者の指名過程で発注者(市町村)が恣意的な運用をする恐れがあること、指名により入札参加者が限定され、談合を誘発しやすいこと、指名に絡む不祥事が発生しやすいこと等の欠点があり、多くの自治体でこれに変わる入札制度の導入に取り組んでいます。

 宮古市では、これら、指名競争入札の欠点を改善するため、新たな入札方式として、「条件付一般競争入札」と「受注希望型競争入札」を導入しています。現在、指名競争入札は、2,000万円未満の工事を対象としていますが、受注希望型競争入札の試行結果を検証しながら順次、「受注希望型競争入札」へ移行していく予定です。

(出展:岩手県宮古市ホームページ)

* 予定価格の事前公表
 一部の地方公共団体が、落札率の高止まりを理由として事後公表に切り替えていることを踏まえれば、入札談合防止の観点からは必ずしも好ましいものとは言い難い。

予定価格の事前公表を行う場合には、落札価格の推移等により入札談合が生じていないか注視するとともに、入札における競争性の確保をより厳格にし、事業者が入札談合を行いにくい環境を整備することが一層求められよう。

(出展:「入札・契約制度改革の取組み」14年6月27日 公正取引委員会)

* 郵便入札
 「郵便入札」とはこれまで、入札参加者が入札会場に集合して投函していた入札書を、郵便局に書留等で郵送して、到着期限の翌日に開札する方法です。宮古市の郵便入札は、条件付一般競争入札と受注希望型競争入札で実施していますが、入札参加者が、自分以外の参加者が誰であるか分かりにくくなり、談合などの不正行為が出来にくくなる方法であると考えています。

 また、「郵便入札」は、制度的に電子入札に類似しており、宮古市では、電子入札導入に向けた準備行為として取組み、電子入札に移行して行きたいと考えています。

(出展:岩手県宮古市ホームページ)

* 事後審査型入札
 佐倉市は、郵便入札とともに「事後審査型入札」を行っています。通常、条件付一般競争入札と受注希望型競争入札など、入札参加者を公募する入札では、入札執行前に参加資格の有無について審査し、入札参加者を決定します。

 これに対して、事後審査型の入札では、入札執行前に資格審査をせず(資格者名簿への登載の有無等最小限の審査はします)、入札執行後、最低の価格を入札し、落札候補者となった者のみ、必要書類の提出を求め、審査し、落札者とするか否かを決定するものです。

 審査した落札候補者にその資格がないとすれば、2番目の価格を入札した者が落札候補者となり、また、2番目にその資格がない場合には、3番目となります。このように、開札の結果、最低の者から順に審査していく方式を「事後審査型入札」と言います。

 このことにより、通常の事務が軽減され、落札者決定までの時間を短縮することが出来ます。

(出展:佐倉市ホームページ)


2.ごみ処理広域化の事業拡大と最終処分場建設

 成田市との『一般廃棄物中間処理施設検討委員会』は、平成12年8月9日に第1回目が開かれましたが、今日まで13年度3回、14年度3回、15年度2回計9回開催されました。

 15年3月には、富里市及び成田市が合同で作成した『成田市・富里市 ごみ処理施設広域化計画等策定業務報告書』が私たち議員にも配布されました。

上記検討委員会は、設置されてから既に4年を経過しています。その間に広域化計画に関する種々の検討がなされ今日に至っていると思います。昨年12月および本年6月定例会においても本問題を一般質問しましたが、その後の調査などを踏まえて、再度、一般質問をします。

質問 ごみ広域化計画に関し両市が今までに合意した事項とその内容を具体的に明らかにして下さい。

回答 ごみ広域化計画に関し両市にて合意した事項及びその内容は、

  ?@ 平成20年度を目標として焼却施設の完成
  ?A 両市にて合意した一般廃棄物中間処理施設の共同設置に関すること
  ?B ごみ処理広域化計画の策定 などです。

質問 16年2月4日開催の第9回検討会の議事「(1)施設建設用地について」はどのような議論がなされ、最終的に両市が基本合意した内容はどのようなものか。
また、本議事は立地という極めて重要な事項ですので、その基本合意についての議事録、覚書等が作成されるのが当然だと思いますが、作成されていますか。作成されていれば、それらの写しを頂きたい。

回答 第9回検討委員会にて基本合意した内容は、焼却施設の合意後、速やかに議会に報告した。

 尚、覚書等の締結は、本事業を進めていく上で手続き上当然必要な事務であると承知しているが、現段階においては、飽くまでも焼却施設を成田市へ設置する、という内容のみであるので、今後、建設内容、建設・維持管理に対する負担割合、建設・運営方法、管理体制などを検討し、それらの協議が整った段階で、応ずるものと認識している。

質問 成田市は、新清掃工場の建設を成田市小泉地区に予定していると新聞は報じましたが、立地決定に向けて成田市はどのような努力をしているのか。
また、平成20年度完成目標とした場合、当市としては立地決定の最終期限は何時頃と見ているのか。

回答 現在、成田市では、既存の清掃工場を造った際の周辺地区との約束事、懸案事項の整理を含め、地元説明会を行っていると承知しています。
立地決定の最終期限は、平成20年度の稼動を目途とし、本年2月に成田市と建設用地の基本合意を行った次第です。

質問 15年10月14日開催の第8回検討委員会の議事「(2)新清掃工場建設方針(成田市案)」に対して富里市はどのような対応を検討会で行ったのか。
新清掃工場建設方針(成田市案)は、最終的には、白紙になったのか、それとも提案通りになったのか、それとも一部修正されて決定されたのか、明確にして下さい。

回答 新清掃工場建設方針成田市案は、あくまでも成田市側での案であり、当市としては、内部検討を行い、建設目標年度などから勘案し、先程、回答した通り建設用地の基本合意を行いました。

質問 16年2月4日の第9回検討委員会開催以降、半年以上も検討会が開催されない理由は何か。

回答 第9回検討委員会において、焼却施設建設地の基本合意を行い、その後、成田市がその前段となる地元との協議を行っているためです。

質問 広域化によるごみ処理施設建設に関る補助金支給率が、公害防止策定地域の違いから成田市が二分の一、富里市は四分の一と伝えられているが、当市が公害防止策定地域にならない、なれないのは何故か。

回答 国庫補助金支給率は、千葉地域公害防止計画の対象地域かという違いから成田市が2分の1、富里市が4分の1です。

本計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しい地域等について公害防止施設を総合的、計画的に講ずることを目的として知事が作成し、国が同意する計画で策定されています。この制度は、昭和45年度にスタートし、その後、数回計画が策定され、現在の千葉県地域公害防止計画は、平成14年度から18年度までの5年間を計画期間、自動車交通公害、河川の水質汚濁、印旛沼・手賀沼の水質汚濁、東京湾の水質汚濁、地下水汚染を主要課題とし、知事が策定し、平成15ね2月に環境大臣の同意を得たものであり、本計画では、当市は対象区域となっていません。

質問 次に最終処分場について質問します。
12月定例会での私の質問「ごみ処理広域化の範囲を焼却施設のみにしていることは、旧厚生省通達と整合性はとれているか」に対して、「国・県の指導に基づき、焼却施設のみについて成田市と協議・検討を行っています。厚生省の通達との整合性は、図られていると考えています」との回答を頂きました。

しかし、旧厚生省通達の中で「最終処分場の確保対策」として、「今後はごみ焼却施設の広域化と併せて、焼却灰等を処分する最終処分場の広域的な確保を図る必要がある」と指摘しています。

また、千葉県ごみ処理広域化計画では、上記旧厚生省の「最終処分場の確保対策」に上乗せして「最終処分場に依存しないごみ処理システムの構築」を行い、資源循環型社会を目指す、としています。

このような国・県の方針にも拘らず、単独で最終処分場を設置することが、旧厚生省通知と整合性が取れていると言えるのでしょうか。見解を示してください。

また、第8回検討会での資料「空港周辺市町村の最終処分施設の状況」をみても、成田市と富里市を除けば、空港周辺市町村の最終処分場は、既に広域化されています。

私は、千葉県が推進する「ゼロエミッション」の実現を目指すべきだと思いますが、最終処分をゼロには出来ない現状では、最終処分場は必要であると言わざるを得ません。だからといって、単独で設置しなければならない、とは言い切れません。即ち、今まで述べました国や県の方針、周辺自治体の状況、成田市の最終処分場「成田クリーンパーク」の状況、そして当市の厳しい財政状況等から判断すれば、当市単独で最終処分場を設置するという結論には至らないと思います。また、行政改革推進という視点からも最終処分場の広域化を推進すべきだと思います。

成田市とのごみ広域化計画の中に最終処分場も含めることを当市から成田市に是非提案して頂きたい。市長の見解を求めます。

回答 旧厚生省の「ごみ処理の広域化計画について」では、ダイオキシン削減対策、焼却残渣の高度処理対策、マテリアルリサイクルすいしん、サーマルリサイクルの推進、最終処分場の確保対策、公共事業のコスト縮減の6項目で広域化の必要性を示しました。

千葉県では、この広域化の必要性に、「千葉県一般廃棄物処理マスタープラン」を踏まえ、県独自の方針として、?@ダイオキシン類削減対策の数値目標の策定、

?A最終処分場に依存しないごみ処理システムの構築、?B減量化・再資源化の推進の3項目を加え、平成11年3月に「千葉県ごみ処理広域化計画」を策定しましたが、この計画で示されている広域ブロックの区分りでは、処理能力1日当たり100トン以上のごみ焼却施設の確保、市町村意向の尊重、地理的条件の確保という考えに基づき設定されています。当市では、これらを受け、現在、成田市と焼却施設の広域処理に向け、進めていますので、整合していると考えています。

成田市とのごみ広域化計画の中に最終処分場を含めることについては、成田市は既に利用可能な単独施設を有していますので、広域化は考えていない。

質問 次に現在の当市の最終処分場について質問します。

資料によれば、第1期最終処分場は、昭和60年3月に埋立て終了、第2期処分場は平成7年5月に埋立て終了の予定となっていますが、いずれもその役割は終わっていると思います。

特に第1期処分場は、埋立てが終了してから約20年も経過していますが、未だ埋立て終了の手続きが行われていません。本年6月28日執行の入札で中外テクノス(株)に委託したことは承知していますが、手続きが今まで行われなかった理由は何か。

また、手続きをしていないことによる当市への影響はどうか。

回答 指摘の通り、埋め立て終了時期から約20年が経過している。この間、最終処分場の新設が決まらないうちは、終了届を出さないという判断があったように思います。大変遅れたが、現在、第1期最終処分場の埋立終了届に関する作業を行っている。

質問 当市の処分場は、処分場としての機能は殆どないわけですが、処分場の維持管理は、廃止されるまで継続しなければなりません。

埋立てが完了した最終処分場の維持管理には相当な費用がかかると言われています。当市の場合、水質検査、ダイオキシン測定等の検査料,浸出水の処理費用等も含めた15年度の最終処分場の維持管理に要した費用の総額はどのくらいであったか。また、現在の最終処分場の維持管理は、今後どのくらいの年数を継続していかなければならないのか。これに要する費用は総額どのくらいになるのか。

回答 平成15年度に最終処分場の維持管理に要した費用は、浸出水処理施設の維持管理が約1,281万円、水質検査が約1,074万円、ダイオキシン類の濃度測定が約136万円、総額約2,491万円でした。

現在、第1期最終処分場の埋立終了届を県に提出すべく作業を行っています。県において終了届が受理された後、水質などの測定値が安定したことを確認してから廃止手続きを行うので、最終処分場の維持管理の年数は今後明らかになってくると考えています。

以上の回答に対する再質問
質問 両市検討委員会の検討結果についての確認書は作成しないのは何故か。

成田市との合意事項については6月にも一般質問しましたが、今回の回答もその時と同じです。成田市に立地することはまだ合意というかそういうことになっていないということで、合意事項に入れていないのかとは思いますが、新聞発表されたように、成田市の既存清掃工場の近くに作るということで、もう地元説明会とか成田市議会にも説明しているわけですから実質的にはもう決まったと思います。

そういうことは覚書でなくとも議事録には残さねばならないと思います。
ちなみに、今までに9回の検討委員会が開催されています。このうち5回までは課長レベルではありますが、検討会の確認書が作られています。このことは、情報公開条例に基づき資料請求した結果分かったことです。その後(6回以降)は、この課長レベルの確認書すら作られていない。実質的にはごみ焼却施設の立地が成田市にほぼ決まったという大事なことも、確認書がないために本当に決まったのかということにもなりかねないわけです。成田市長や関係者が地元説明会その他でここに施設等云々という説明をしているわけですから、富里市側も確認書みたいなものをベースにしていかねばならないと思います。確認できるものが何もないで、話し合いをした結果こうなった、というのではやはり担保能力に欠けるのではないかと思います。会議を開いた以上、何らかの決定、合意、検討等が行われ、または、継続審議にしたとか、いろいろ書き残すべき事項があると思いますが、何故今まで確認書が作られてきたのに、作られなくなったのでしょうか。再度、お尋ねします。

回答 過去に確認書が作成されたのは、飽くまでも職員間でのものであり、市長等に報告する義務の関係で作成されたんだろうというように解釈している。

今年度に入っての確認書、議事録はまだ成田市の方で作成されていないわけですが、基本的合意という形の中で、両市長が富里市議会並びに成田市議会に報告し、その方向で今後は進めていくという基本合意のみを確認して各議会に報告された経緯がある。

質問 私たち(青と緑の会)は、佐倉・酒々井の広域ごみ中間処理施設を視察した際の担当者の説明では、計画に3年、工事に3年 合計6年かかっているとのことでした。同施設は、今ある施設の隣にほぼ同じものを建設しているわけですが、それでも6年かかっているわけです。一部専門家の意見では、4年で完成させるには突貫工事だよと言っています。しかし、夜に火を使う工事はできませんので、現在では突貫工事は出来ません。そうすると、もう既に平成20年度完成という目標は、ずれ込んでいるのではないかと思いますが、4年で完成させる自信はありますか。

回答 目標年次は平成20年度ですが、4年でできるという自信がもてないのかという質問ですが、これは、成田市の職員並びに富里市の職員も、今現在、地元に合意が得られるような職員同士でどういう方向で合意が得られるかとか、いろいろな問題がありますので、その辺について協議しながら成田市が地元の方にご説明しておりますので、それが出来次第ということで自信がもてるかどうかということは、我々が努力するとしか言いようがございませんので、ご理解して頂きたいと思います。(テープをおこしたままに書きました。内容をご理解できましたか。私は、理解できませんでした)

質問 旧厚生省の通達や千葉県の方針と整合性が採れているとの回答ですが、旧厚生省の通達では単独で最終処分場を作りなさいとは一言も書いていない。この通達では、中間処理場を広域化でやる、それに併せて最終処分場も広域化を図るべきであると書いてある。印西地域も空港周辺の広域化でも単独で最終処分場を作った所はありません。それは何故か。やはり単独で設置することは経済的負担が非常に重いこと、埋立が完了した後の管理も相当長く続き、多額の維持管理費がかかること等だと思います。これらの事を考えれば、最終処分場も広域でやっていく方が良い、という判断になると思います。

今、千葉県下で単独で最終処分場を作る計画はどこにありますか。あるならお教えいただきたい。

回答 ごみ処理広域化計画の中での最終処分場の単独は書かれていないが、飽くまでも広域化計画というものは、ごみ行政の中で中間処理施設、それから最終処分場とか、そういうものの全体を含めての広域化計画という一つの計画案が示されました。それで県がまたそれに上乗せして、いろいろ県としての立場上で計画されている。それを受けて、各市町村の考え方といいますか、当時の状況といいますか、それらを判断して極力広域化計画を進めて行こうというのがこれまでの基本的な流れです。

尚、何故、富里市は最終処分場を単独でやらなければいけないのかという状況の中でありますけれども、成田市は最終処分場については、一応平成27年度ごろまではある程度利用できる状況です。富里市としては、今現在埋立てる最終処分場はないので、早急に設置しなければいけないという状況の中で最終処分場を出来れば単独で建設して行きたいということになっています。富里市と成田市が時期が一緒であれば広域化という問題があろうかと思いますが、そういう観点から、中間処理施設のみをとりあえず広域化計画に乗せてやっていこうというのが現在の状況です。

県内で新しい最終処分場を単独でつくるところがあるか、ということですが、そういうような話は聞いていません。

質問 現在、富里市は、行財政改革で財政の健全化を図ろうとし、印刷費も節約するという厳しい状況の中では、多額の資金がいる最終処分場の単独建設ではなく、広域化でやるという結論になるのは当然だと思います。今回の成田市との広域化計画は、前市長時代に決めたものですが、現市長になって改めて最終処分場も含む広域化を成田市に提案したことはありますか。私は是非とも提案して頂きたいと思います。この提案に対して成田市が受け入れないのであれば、それは交渉事ですから止むを得ないかもしれませんが、中間処理施設を成田市内に設置することを認めたわけですから、その対価というものとして最終処分場も一括して広域化でやって欲しいということを強く申し入れるべきだと思いますが、いかがですか。それでも成田市がどうしてもダメだというのであれば、それはまた考えなければならないと思いますが、如何でしょうか。

回答 なし

質問 現在の最終処分場の埋立が終わって20年も手続きがされていなかったことですが、何故新しい処分場が決まらないと手続きが出来ないと判断したかということです。分からなければ関係者に聞けば分かることだと思いますが、20年というのはいくらなんでも長すぎるのではないかと思います。20年経過した今になって埋立完了手続きをすることによって、当市は何か影響を被ることになりますか、それとも全く影響はない、といえますか。

回答 過去の最終処分場の完了届の件は、確かに20年放置されていましたが、その判断といいますか、そこら辺については、私も20数年前のことですので記憶にもありませんし、聞いていませんが、我々として、先ほど市長が答弁したのは、当時の最終処分場の考え方というのは、市のごみは市内で処理するというのが大前提でしたので、そういう関係でそういう判断をしたのだろうと考えています。

尚、平成になってから環境課長を2,3年やったけれどもその時も私自身も気がつきませんでした。今回、初めてそういう完了届が出されていなかったということで、事後処理として対応しているような状況です。

質問 6月定例議会での一般質問の回答として、「新しい最終処分場を来年度から環境影響調査、基本設計等々をやって、早くとも4年位かかるかなというように考えています」との回答がありました。4年かかるということは、本年は平成16年度ですから、最終処分場の完成は平成20年度にずれ込んだと理解したのですが、そのように計画が変更されたのか否かをお聞きしたい。

また、今までは最終処分場は平成18年度に完成しないとごみの処分に困るんだと言っていたわけですが、そうすると、延びた2年間のごみ処理はどのようにするのか、明らかにして下さい。

回答 飽くまでも6月議会で初めて今後の見通しという計画の中での用地が買収されたので、そういう関係からこのくらいかかるだろうというような判断で目標年度を設定して、努力しているところですので、ご理解のほどお願いしたいと思います。

以上の回答に対する再々質問
質問 成田市案は、先ほどの合意事項には入っていなかったので、最終的には合意しなかった。要するに、検討委員会の議事には乗ったが、富里市としては、それは一切関係ない、成田市の独り言だと理解すべきなのか、それとも成田市案の中の一部なり何なりを富里市が了解したのか否かと言うことです。成田市は提案者であり、富里市は提案を受けた側なので感じが違うのだろうと思いますが、どうもいろいろな人の話を聞いてみると、成田市案が歩き出しているのではないかという感じがします。その辺をもう一度お答えいただきたいと思います。

回答 これは飽くまでも成田市側の方で当時、自分たちの考え方を案として示されています。尚、この中で、先ほど市長答弁にもありましたが、建設を成田市で行うというか、そちらの方に建設するということで合意していますが、この内容を見ますと、当然地域住民の意見を踏まえた上で今後検討するとか、それかから財政的な特定な有利な財源を活用しようとか、そういうものについては事務レベルでは、当然こういうのは必要だろうという暗黙の考え方を持っています。

ただ、最終的な富里市と成田市との基本合意というものには至っていないので、今後、これらの問題についても当然協議していかなければならない問題だろうと認識しています。

《参考》「新清掃工場建設方針」(成田市案)

  1. 国・県の広域整備方針に沿って、国庫補助金・地方債という有利な特定財源を活用することが得策である。

  2. 施設は、成田市内での建設方針とし、計画策定から実施まで成田市が主体となって取り組む。
      ?@ごみ量の違い
      ?A市域面積・人口規模・土地利用状況等の違い
      ?B市民利便施設としての複合構想推進の可能性
      ?C関連するごみ処理施設とのシステム構築

  3. 施設の完成目標は,平成20年度内とする。

  4. 施設建設にあたっては、市民・地域住民等の意見を踏まえ、余熱利用施設などの付帯施設等の整備を併せて検討していく。

  5. 施設用地は、完成目標に鑑み早急に決定すべき重要事項であることを踏まえ、一般廃棄物処理全体の効率性等の観点や関連する法令基準等に配慮しながら、選定する。

  6. 情報公開、説明責任、住民参加の趣旨を踏まえ、事業計画を策定する。

  7. 千葉県広域化計画に基づく富里市との共同設置については、上記の方針を前提とした協議を行う。

(平成16年2月4日開催、第8回一般廃棄物中間処理施設検討委員会資料より)


3.16年度行政改革行動計画の追加項目について

 このたび、第2次行政改革行動計画に4項目が追加されました。このうち、下記の2項目について、質問します。

(1)予算編成方法の見直しについて

質問 見直しの内容はどのようなものか

回答 これまでの財政課への予算要求、査定、精査という一連の予算編成の流れを改、め、各部等がそれぞれ専門分野の判断で、計画された事業を効果的に実施することのできる予算編成を行うものです。

具体的には、実施計画における主要事業に係る経費については対象外としますが、人件費、公債費、繰出金等を除く各経費について、予め各部等に一般財源を配分する。各部等は、配分された一般財源枠に、各部等で確保した補助金などの特定財源を加えて歳入総額の範囲で、実施すべき事業を自主的に取捨選択して予算の編成を行う。

質問 見直しの目的、効果等

回答 市税等の伸びが期待できない今日の厳しい財政環境の中で、地方分権一括法や市制の施行、加速的に変化する社会情勢に伴う行政需要の増大、さらには「三位一体の改革」等に対応しながら、市民の幅広いニーズに応えるための効果的・効率的な財政運営を図ることとしている。

また、その効果としては、各部等が自立型の組織に転換していき、その結果として職員の意識改革が進み、財源ベースの予算編成を堅持することで依存財源に左右されない強い行政体質を作ることが期待でき、財政の健全化が図られるものと考えている。

質問 予算編成スケジュール等への影響はあるか

回答 その影響はない。

質問 何時から実施するのか

回答 平成17年度当初予算の編成から導入することとし、現在、予算編成方針の策定に向けた具体的な検討を進めている。

(2)印刷製本の見直しで何を期待するのか

質問 当市が平成15年度に発行した発行物の種類、発行部数、これらの費用総額はどうなっているか

回答 主なものは、広報紙、納税通知等の賦課徴収関係、予算書、決算書、議会報等に関する印刷物などで、平成15年度の印刷製本に関る費用は、約3,900万円である。

質問 今回の見直しの対象発行物は何か

回答 印刷製本については、従来から節減に向けて取り組んでおり、更に強力に推進するため、改革の追加項目として、本件を追加した。

具体的には、内部印刷の推進、カラー印刷の必要性見直し、配布先の精査による必要印刷部数の見直し、広報紙やホームページの活用による見直しをする。

質問 内部化で期待できる効果は

回答 今後は、更に見直しの徹底を図り、印刷製本費の削減に努めます。

質問 内部化は、どのような体制で実施するのか

回答

なし

(注)誠意ある回答とはいえない!1時間という制限時間の中で、誠意ある回答を求めることが出来なかったことに対し皆さんにお詫びします。